2001-06-22 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第22号
特に、林業税制というものが極めて軽い状態になれば、都市の余った資金というものがどんどん山村に投入されることになりまして、山村の活発化、活性化というものが図られる可能性もある。その仕組みをどのようにつくっていくかということが、税と計画の絡みで非常に重要ではないかと思っております。 以上で意見を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
特に、林業税制というものが極めて軽い状態になれば、都市の余った資金というものがどんどん山村に投入されることになりまして、山村の活発化、活性化というものが図られる可能性もある。その仕組みをどのようにつくっていくかということが、税と計画の絡みで非常に重要ではないかと思っております。 以上で意見を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
それからもう一つは、これも時間がありそうにありませんので、実は去年、林業税制の中でもう少し概算経費を、今の税制の四〇%では概算経費にはとても足りないよ、最低四五ないし五〇%ぐらいの概算経費を考えないというと、林家はだれも新しく山に手を入れようという気持ちはわいてこない。そういうこともあって、実は林野庁はぜひともこの際に概算経費率を上げたいなということで要求したはずです。
相続税など林業税制の見直し。木材需要拡大策。林業労働者確保のため国、県の施策の充実。下流域から上流域への援助の仕組み確立。森林管理は国の責任で。林道整備は全額国の負担で。高性能林業機械導入に国、県の助成を。労災保険料率の改善。林業後継者対策として農業年金のような年金制度を。流域管理システムの推進に国の積極的指導と支援を。森林組合の育成策を。
いわゆる林業税制について、特に相続税に関してお伺いをしたいと思います。 私も現地を見まして、非常にひどいありさまをつぶさに拝見をいたしました。四十年生、五十年生という木が折れている、曲がっている、こういうことでありました。ですから、四十年、五十年といいましたら、ひょっとしたら一回相続をされている、多ければ二回相続をされているかもしらぬ。
この前にも伺ったわけですけれども、その点でイギリスが一九一〇年以来林業税制の一つとしてとっております立ち木、立木に対する課税の繰り延べの特例措置、イギリスの資産移転税というのがあるわけでして、一代一回課税というやつですね、人から人に相続したときにかけるのでなくて、その立ち木、立木が切られたときに納めなさいという制度があるわけですけれども、こういったやり方を考える必要があるんじゃないかと思いますが、その
林業税制の問題を伺いたいと思います。相続税については抜本改革に先送りされているわけですけれども、ぜひ検討していただきたいという観点から伺いたいと思います。 今回の租税特別措置の二年間適用期限を延長するという項目に、一つは山林を現物出資した場合の所得税の納税期限の特例の措置がありますね。これは二年間延長するというのが今回の改正案に入っております。
○上田耕一郎君 僕はこの連載の七、三月十九日号を読んであらっと思ったんですが、「林業税制の改正に向けて、著名な大蔵省OBが、活発に動いている。高木文雄・元国鉄総裁」、元大蔵次官、主税局長高木文雄さんが財団法人森とむらの会を主宰されている。副会長は国土庁次官だった下河辺淳総合研究開発機構、NIRAの理事長だというんですね。
○説明員(赤木壮君) 林業税制、林業生産は長期にわたるということで従来からもいろんな面で特例措置があるわけでございますが、林野庁、六十一年度の税制改正で、相続税については農地並みの納税猶予制度、それから計画伐採にかかわる場合の相続税の延納の特例を受けたというような場合に延納期間中に立木価格が下落したような場合には、それらについて延納税額の減額措置を要望してきたということでございまして、実現に向けて努力
○政府委員(田中恒寿君) 林業税制につきましては、林業の超長期性からそれなりのいろいろな特例措置はあるわけでございますし、これまで山持ちは大体お金持ちと同義でございまして、相続税などもそうまでは問題にはならなかったわけでございますけれども、最近は木材価格の低迷等もありまして、林業経宮を継続する上で相続税が大変大きい問題になっておる。
林業税制というのは、相続税のときもたしか、五分五乗方式というような制度はございますが、別に議論としてなされる議論の中には、農地の細分化というものが好ましくないので、それと同じように、林地の細分化に対して税制を直すべきじゃないか、こういう議論等がございますが、この問題は、川上対策として必ずしも今適切であるかどうか、これは勉強をさせていただきたいというふうに思います。
六十年度の税制改正は若干の前進が予測されていると聞いておりますが、今日の森林事業の状況からいたしますならば、真に山づくりに携われる状況ではないわけでございまして、林業税制は抜本的に考え直す時期に来ていると思います。
そういう点を踏まえまして、私ども、やはりこの助成措置ももちろんでありますが、税制というものも大事な施策でございますので、林業税制につきましては、これまでも鋭意その優遇措置に努力してきたところでございます。
ところが、林業税制というのは非常に優遇を受けているわけです。この三十六万五千円が二十四万九千円、約十二万安くなるわけですから、これが一千万くらいのものになってまいりますとずいぶん差が出てくるわけなんです。そういう大森林家は租税特別措置で非常に優遇を受けているわけです。今度の施業計画を完全に実施した場合は。
第六は、林業金融の拡充及び林業税制の改善をはかることであります。このため、農林漁業金融公庫の林業関係資金の融資ワクの拡大及び貸し付け条件の改善等をはかるとともに、林業に関する税制についても改善を行なうことといたしております。 以上のほか、山村振興対策の推進、国有林野の積極的な活用をはかるとともに、森林の持つ公益的機能を増進するため、保安林の整備、治山事業の拡充をはかることといたしております。
第五は、林業金融の拡充及び林業税制の改善をはかることであります。このため、農林漁業金融公庫資金の各事業に対する融資ワクの拡大等、林業金融の充実をはかるとともに、林業構造改善事業において林地の交換分合をした場合の課税の特例等、林業に関する税制の改善を行なうことといたしております。
第五は、林業金融の拡充及び林業税制の改善をはかることであります。このため、農林漁業金融公庫資金の各事業に対する融資ワクの拡大等、林業金融の充実をはかるとともに、林業構造改善事業において林地の交換分合をした場合の課税の特例等、林業に関する税制の改善を行なうことといたしております。
林業税制について改善措置が講ぜられると考えるのでありますが、市町村税として徴収されております木材引取税は、木材流通価格安定の上に重大なる障害となっております。数年前からこれが廃止の問題がたびたび本委員会で論議されているのでございますが、この際木材引取税を廃止することが緊要であると考えるのでございます。
租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は森林造成の長期性に鑑み、国民生活に重大な関係を有する森林の木材供給力を増大し、国土の保全と治山治水の機能を一層強化し、増伐に伴う跡地造林の万全を期するため造林補助金の増額、低利且つ長期造林融資枠の大幅拡大を計ると共に、森林開発のための林道助成の引き上げ並びに林業の恒久対策としての林業税制の根本的改正並に林業金融制度の拡充につき速かに検討
○石谷政府委員 私どもといたしましては、木材引取税が流通税でありますことの性格から考えまして、林業税制の中で必ずしも適当な税ではないというふうに考えておるのでございますが、現在直ちにこれが撤廃し得るかどうかということに関連いたしましては、地方税の問題とも関連いたしましてなかなか困難なものがある、かような見解を持っておるわけであります。
○柴田説明員 林業税制につきましては、すでに税制審議会等におきまして一応御検討を願い、案も出ております。大蔵省においても御検討を願い、大蔵委員会の審議を進めていただくというような情勢にもなつております。
それからさらに関連しまして、先ほど林業税制の改革にあたりまして、実際具体的に当つてみるというと、林業税制を改革して、植林に関する点を研究してみても、実際森林の所有者というものは、全国的に見るとき、零細所有者が多いからして、これを改正をしてみても、実際にはあまり免税とか基礎控除とか、その点におきまして恩恵にはならない。
○福田(喜)委員 植林促進法——この前の懇話会においてあれほど論議されて、結局ああいうふうな促進法の形でまとまつて提出しろということであつたわけでございまするが、あれはただ単なる植林の促進ということでなくして、林業税制の改正から問題が起つたわけでありますが、林業税制につきましては、これとからまして、あの中に取込むお考えがあるのでございますか、ないのでございますか。
次に今の指導部長の御説明によりますと、保安林の整備拡充に、造植林の積極化、三、林相の改良四、森林伐採の合理性の強化五、奥地林の開発というようなことが主になりまして、次に森林気象観測事業、それに伴うところの森林の伐採規則の完遂を期するため林業税制の適正化、伐採調整資金制度の拡充をはかるとともに、木材需給の安定をはかるため木材の輸入、木材利用合理化等の措置があわせて講じられなければならない。